介護離職をした人に理由を聞くと「配偶者の理解が得られない」「自分以外に介護をする人がいない」といった個人的な理由のほか、「会社にこれ以上迷惑をかけられない」「職場で理解が得られない」といった回答をする人が多い。厚生労働省は、育児・介護休業法により、仕事と介護の両立のための制度として、「介護休業制度」「介護休暇制度」「対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置」等を定めている。概要を簡単に紹介したい。【介護休業制度】労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族一人につき、最長93日の休みを取得できるが、原則1回のみに限られた。このため、有給休暇をやりくりする人が多かった。
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