明日29日からいよいよゴールデンウィーク(GW)。休日が稼ぎ時という業態の人にとっては繁忙期となるが、GWを待ちわびているビジネスパーソンや新社会人は多いはずだ。今年は5月2日と6日に有給休暇を取得すれば10連休になる、という人もいるだろう。有給休暇とは文字通り「賃金が支払われる休暇」であり、労働基準法で定められた働く人の権利だ。企業の採用ページなどで「有休あり」などそれらしい情報を目にした就活生も多いだろう。ただ、「年20日」といった有休付与日数の記載があっても、ほとんどの場合、それは1年で「使ってよい日数」であり、実際に「使える日数」とは限らない。業務の都合などで、すべての有休を消化するこ
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