そもそも採用内定とは、法律的にはどんな状態のことをいうのでしょうか?この点については最高裁昭和54年7月20日第二小法廷判決(大日本印刷事件)が有名です。この裁判では新卒の内定取消の適法性について争われましたが、最高裁は採用内定通知の時点ですでに労働契約が成立しており、一方的な内定取消は無効であると判示しました。内定段階での労働契約は「始期付解約権留保付労働契約」です。新卒採用では卒業を条件に4月1日を始期として働き始めるのが一般的だからです。ただし、解約権が留保されているからといっても、企業の都合で勝手に内定取消ができるわけではありません。最高裁は「採用内定の取消事由は、採用内定当時知るこ
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