□元横浜商科大学学長・久保清治昨秋に改正された労働者派遣法は(1)3年間の経過措置後、届け出制であった特定労働者派遣事業を廃止し、すべて許可制に統一し、(2)同一事業所への派遣期間は3年を上限とする派遣期間の制限を設けた点に大きな特徴がある。もともと労働者派遣事業には、厚生労働大臣による許可制の一般事業と届け出制の特定事業(派遣労働者の常時雇用を要件)の2種類があったが、今回、特定の方を廃止して、派遣事業はすべて許可制となったのである。しかし特定事業会社にとっては今後、許可を得るのは資金的に困難であり、廃業に追い込まれるケースも多々発生するのではないかと危惧される。それは一体、どういうことなの
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